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最高裁判所判例集

事件番号

 平成23(受)2250

事件名

 共有物分割請求事件

裁判年月日

 平成26年2月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第68巻2号173頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 平成22(ネ)1160

原審裁判年月日

 平成23年8月26日

判示事項

 1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか
2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか

裁判要旨

 1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。
2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。

参照法条

 (1,2につき) 民法898条,民法899条 (1につき) 投資信託及び投資法人に関する法律6条3項 (2につき) 個人向け国債の発行等に関する省令3条

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