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最高裁判所判例集

事件番号

 平成29(行ヒ)44

事件名

 障害年金請求事件

裁判年月日

 平成29年10月17日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第71巻8号1501頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 平成28(行コ)15

原審裁判年月日

 平成28年10月13日

判示事項

 厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条に基づく障害年金の支分権の消滅時効の起算点

裁判要旨

 厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条に基づく障害年金の支分権(支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利)の消滅時効は,当該障害年金に係る裁定を受ける前であっても,厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行する。

参照法条

 民法166条1項,会計法30条,会計法31条2項,厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条,厚生年金保険法(平成19年法律第109号による改正前のもの)33条,厚生年金保険法36条

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