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最高裁判所判例集

事件番号

 平成29(受)408

事件名

 自動車引渡請求事件

裁判年月日

 平成29年12月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第71巻10号1925頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 平成28(ネ)227

原審裁判年月日

 平成28年11月22日

判示事項

 自動車の購入者と販売会社との間で当該自動車の所有権が売買代金債権を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ,売買代金債務の保証人が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後,購入者の破産手続が開始した場合において,保証人が留保所有権を別除権として行使することの可否

裁判要旨

 自動車の購入者と販売会社との間で当該自動車の所有権が売買代金債権を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ,売買代金債務の保証人が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後,購入者の破産手続が開始した場合において,その開始の時点で当該自動車につき販売会社を所有者とする登録がされているときは,保証人は,上記合意に基づき留保された所有権を別除権として行使することができる。

参照法条

 破産法49条,破産法65条1項,民法369条(所有権留保),民法500条,民法501条

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