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最高裁判所判例集

事件番号

 平成28(あ)137

事件名

 殺人未遂幇助被告事件

裁判年月日

 平成29年12月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第322号127頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成26(う)1331

原審裁判年月日

 平成27年11月27日

判示事項

 殺人未遂幇助被告事件について,第1審判決が説示する間接事実の積み重ねによって殺人未遂幇助の意思を認定できないとして事実誤認を理由に有罪の第1審判決を破棄し無罪とした原判決が是認された事例(東京都庁郵便小包爆発事件)

裁判要旨

参照法条

 刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)62条1項,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)203条,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)199条

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