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最高裁判所判例集

事件番号

 令和2(受)763

事件名

 不当利得返還請求事件

裁判年月日

 令和3年3月2日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第75巻3号317頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成31(ネ)1777

原審裁判年月日

 令和元年12月5日

判示事項

 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条に基づくものとしてされた財産の処分の承認が同法7条3項による条件に基づいてされたものとして適法であるとされた事例

裁判要旨

 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条に基づくものとして各省各庁の長から権限の委任を受けた機関により補助事業者等に対してされた補助金相当額の納付を条件とする間接補助事業等により取得された財産の処分の承認は,次の⑴~⑶など判示の事情の下では,補助事業者等は間接補助事業者等に対し事業により取得した財産の処分についての承認をしようとするときはあらかじめ上記機関の承認を受けなければならない旨の同法7条3項による条件に基づいてされたものとして適法である。
⑴ 同法22条に基づく承認は,これを得ることなく補助事業等により取得された財産が処分され,補助事業者等により補助金等の交付の目的に沿って使用されなくなる事態に至ることを防止することを目的とするところ,同法7条3項による上記条件に基づく承認も,これを得ることなく補助金の交付の目的が達成し得なくなる事態に至ることを防止することを目的とする。
⑵ 同法22条に基づく承認を得た上での財産の処分であれば,同法17条1項により補助金等の交付の決定が取り消されることはないのと同様に,同法7条3項による上記条件に基づく承認を得た上での財産の処分も,これにより補助金の交付の決定が取り消されることはない上,同法22条に基づく承認に際しては,補助事業者等において補助金等の全部又は一部に相当する金額を納付する旨の条件を附すことができるのと同様に,同法7条3項による上記条件に基づく承認に際しても,補助事業者等において交付された補助金の範囲内の金額を納付する旨の条件を附すことができる。
⑶ 同法22条に基づくものとして上記の財産の処分の承認をした機関において,仮に同条に基づき当該承認をすることができないという認識であった場合に,同法7条3項による上記条件に基づき承認をしなかったであろうことをうかがわせる事情は見当たらない。
(補足意見がある。)

参照法条

 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律7条3項,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条

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