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最高裁判所判例集

事件番号

 令和1(行ヒ)333

事件名

 法人税更正処分取消請求事件

裁判年月日

 令和3年3月11日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第75巻3号418頁

原審裁判所名

原審事件番号

 平成29(行コ)388

原審裁判年月日

 令和元年5月29日

判示事項

 1 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当はその全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当するか
2 法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号の規定のうち資本の払戻しがされた場合の当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分の法適合性

裁判要旨

 1 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当は,その全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当する。
2 法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算方法について定める法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号の規定のうち,資本の払戻しがされた場合の当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分は,利益剰余金及び資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当につき,当該払戻しにより減少した資本剰余金の額を超える当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等が算出される結果となる限度において,同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である。

参照法条

 (1,2につき)法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)23条1項1号,法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)23条の2第1項,法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号
(2につき)法人税法(平成30年法律第7号による改正前のもの)24条3項,法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号

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