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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成7(ネ)2205

事件名

 慰謝料請求事件

裁判年月日

 平成8年6月27日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第49巻2号26頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 放送法(平成七年法律第九二号による改正前のもの)五条にいう「訂正若しくは取消しの放送の関係者」の範囲
二 放送法(平成七年法律第九二号による改正前のもの)四条一項の規定による訂正又は取消しの放送の関係者の放送事業者に対する放送内容確認(閲覧)請求権の有無

裁判要旨

 一 放送法(平成七年法律第九二号による改正前のもの)五条にいう「訂正若しくは取消しの放送の関係者」には、一応の合理的な理由に基づいて、真実でない事項が放送されて、それにより自己の権利が侵害されたのではないかと危倶し、権利侵害の有無を確認する必要を有している者が含まれる。
二 放送法(平成七年法律第九二号による改正前のもの)四条一項の規定による訂正又は取消しの放送の関係者は、同法五条に基づき、放送事業者に対し、放送内容確認(閲覧)請求権を有する。

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