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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成7(う)1228

事件名

 殺人被告事件

裁判年月日

 平成7年12月4日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第48巻3号189頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 自首の成立が認められた事例

裁判要旨

 被告人が自首するため犯行の発覚前に警察官派出所に赴き、警察官が不在であったところから更に電話で犯行を申告すべく近くの公衆電話を探している間に、第三者が電話で被告人の犯行を通報したため、被告人がその約二分後に一一〇番通報をして現実に自己の犯行を警察官に申告した時点においては既に捜査機関に被告人の犯行であることが発覚していたとしても、被告人の右一連の行為は「未タ官二発覚セサル前」に自首したものとして、刑法四二条一項の自首に当たる。

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