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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和44(ネ)663

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和46年11月25日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第24巻4号419頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 ポツダム宣言受諾後国家賠償法施行前になされた国の公務員の違法な公権力の行使と国の損害賠償責任の有無
二、 裁判官の行なう刑事の裁判と国家賠償法一条
三、 下級審裁判官が被告人の自白の任意性信憑性相被告人の自白の信憑性を認めて有罪判決をしのちに両被告人が自白の任意性信憑性に対する判断を異にする上級審によつて無罪とされその無罪が確定した場合に右有罪判決をした行為が違法とはいえないとされた事例

裁判要旨

 一、 ポツダム宣言受諾後国家賠償法施行前になされた国の公務員の違法な公権力の行使について国は損害賠償責任を負わない。
二、 裁判官の行なう刑事の裁判は国家賠償法一条にいう「国の公権力の行使にあたる公務員がその職務を行うについてした行為」にあたる。
三、 省略(判文参照)

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