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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和45(う)2639

事件名

 強姦致傷等被告事件

裁判年月日

 昭和46年2月2日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第24巻1号75頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 いわゆるキスマークか強姦致傷罪にいう傷害にあたるとされた事例
二、 強姦の被害者にキスマークをつける行為が強姦致傷罪にいう致傷行為にあたるとされた事例

裁判要旨

 一、 女性の乳房につけられた本件のいわゆるキスマーク(判文参照)は、強姦致傷罪にいう傷害にあたる。
二、 強姦犯人が姦淫の直前に自己の性欲を昂進させるため右のキスマークをつける行為は、強姦致傷罪にいう致傷行為にあたる。

全文