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昭和38(ネ)791
取締役の責任追及請求事件
昭和41年1月31日
東京高等裁判所 第五民事部
第19巻1号7頁
会社の政党に対する政治資金の寄附
会社の政党に対する政治資金の寄附は社会に対する関係において有用な行為であるから、会社の目的の範囲に属する。