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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和31(う)2640

事件名

 強姦致傷被告事件

裁判年月日

 昭和32年1月22日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第六刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第10巻1号10頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 接吻が強制わいせつにあたる事例

裁判要旨

 相手方女性が被告人の要求に応じ接吻を承諾すべきことを予期し得る事情は少しもないのに、単に自己の性欲的満足を得る目的で相手方の感情を無視し、暴力を以つて強いて接吻を求めるような場合、その接吻は一般の一道徳的風俗感情の許容しないものとして刑法の強制猥褻の行為にあたる。

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