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昭和38(ラ)128
出生届不受理に関する即時抗告事件
昭和38年11月9日
名古屋高等裁判所 第三部
棄却
第16巻8号664頁
出生届を不受理とした一事例
抗告人がその妻「伸子」との間に生れた長女の出生届に、「<記載内容は末尾1−(1)添付>」と命名したのは、同一戸籍内における妻「伸子」との識別に困難をきたすもので戸籍法に違反するものというべく、右出生届は不受理とすべきものである。