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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成18(う)374

事件名

 有印私文書偽造,同行使,詐欺被告事件

裁判年月日

 平成18年6月13日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第6刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第59巻2号1頁

原審裁判所名

 東京地方裁判所

原審事件番号

判示事項

 刑訴法321条3項又は4項の各書面につき作成の真正が立証されたものとして扱うことが許される場合

裁判要旨

 刑訴法321条3項又は4項の各書面につき,書面の体裁等から作成名義人がその書面を作成したと認めることを疑わせる事情がなく,しかも相手方当事者が作成の真正を争わず,その点に関する反対尋問権を行使しない旨の意思を明示した場合には,作成の真正が立証されたものとして扱うことが許される。

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