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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成21(ラ)82

事件名

 船舶競売申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令申立て却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

 平成21年7月31日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第2部

結果

 その他

高裁判例集登載巻・号・頁

 第62巻3号1頁

原審裁判所名

 松山地方裁判所  今治支部

原審事件番号

 平成21(モ)5

判示事項

 民事執行法189条,115条1項の「船舶競売の申立て前に船舶国籍証書等を取り上げなければ船舶競売が著しく困難となるおそれ」の有無を判断するために考慮すべき事項

裁判要旨

 民事執行法189条,115条1項の「船舶競売の申立て前に船舶国籍証書等を取り上げなければ船舶競売が著しく困難となるおそれ」の有無を判断するに当たっては,目的船舶が同一の港等に継続的に所在している間に船舶競売の申立てから船舶国籍証書等の取上げまでの一連の手続を実効的になし得るか否かを勘案して判断すべきであり,目的船舶が開始決定時に停泊していた管轄裁判所の管轄区域内所在の港等からいったん出航した後に一定期間内に同一の港等に再び入港する予定があるか否かを考慮するのは,相当ではない。

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