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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成29(う)1117

事件名

 医師法違反被告事件

裁判年月日

 平成30年11月14日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第5刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第71巻3号1頁

原審裁判所名

 大阪地方裁判所

原審事件番号

 平成27(わ)4360

判示事項

 1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為の意義
2 入れ墨(タトゥー)の施術と医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為

裁判要旨

 1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為とは,医療及び保健指導の目的の下に行われる行為で,その目的に副うと認められるものの中で,医学上の知識と技能を有しない者がみだりにこれを行うときは,保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいう。
2 入れ墨(タトゥー)の施術は,医療及び保健指導の目的の下に行われる行為で,その目的に副うと認められるものとはいえず,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為には該当しない。

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