裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
平成29(う)1117
- 事件名
医師法違反被告事件
- 裁判年月日
平成30年11月14日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第5刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第71巻3号1頁
- 原審裁判所名
大阪地方裁判所
- 原審事件番号
平成27(わ)4360
- 判示事項
1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為の意義
2 入れ墨(タトゥー)の施術と医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為
- 裁判要旨
1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為とは,医療及び保健指導の目的の下に行われる行為で,その目的に副うと認められるものの中で,医学上の知識と技能を有しない者がみだりにこれを行うときは,保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいう。
2 入れ墨(タトゥー)の施術は,医療及び保健指導の目的の下に行われる行為で,その目的に副うと認められるものとはいえず,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為には該当しない。
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