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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成16(ワ)990

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成18年8月3日

裁判所名・部

 名古屋地方裁判所  民事第4部

結果

 その他

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 被告の設置管理する市民病院に肺炎のため入院中の原告(本人)が,抗生剤ブロアクトの投与を受けたところ,その直後にショック状態に陥って一時心肺停止状態となり,虚血性脳症を発症して後遺障害が残ったため,原告及びその両親が被告に対し,ブロアクトを投与したことに過失がある上,投与方法も不適切で,かつ,ショック状態に陥った後の救急措置にも過失があったと主張して,逸失利益・慰謝料等の賠償を求めたところ,救急措置上の過失を認め,総額1億3400万円余りの賠償を命じた事案

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