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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成18(ワ)1927

事件名

 弁護士報酬請求事件

裁判年月日

 平成19年3月28日

裁判所名・部

 京都地方裁判所  第3民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 平成14年3月30日法律第4号による改正前の地方自治法242条の2第7項の規定に基づき,住民が,住民訴訟において勝訴した場合において,普通地方公共団体に対し,請求することができる「相当と認められる」弁護士報酬の額につき判断がなされた事例。

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