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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成19(モ)697

事件名

 文書提出命令申立事件

裁判年月日

 平成20年11月17日

裁判所名・部

 名古屋地方裁判所  民事第8部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 約19年前に実施された一酸化炭素中毒死事故に係る代行検視に関して作成された死体検案書の写し,供述録取書及び写真撮影報告書につき文書提出命令が申し立てられた事案において,
1 上記代行検視の後に捜査手続に移行していないことなどを理由に,上記各文書は,何らかの被疑事実の捜査に関して作成された書類ではないとして,民訴法220条4号ホ所定の文書に該当しないとされた事例
 2 民訴法223条6項に基づき上記各文書をその所持者に提示させた上で,上記各文書について,(1)その提出により犯罪の予防,鎮圧又は捜査等に支障を及ぼすおそれ等があるとの監督官庁の意見に相当な理由があると認めるに足りない,(2)上記各文書の記載内容から見て,その提出により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存するものとは認められないとして,民訴法220条4号ロ所定の文書に該当しないとされた事例

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