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事件名
詐欺,殺人,殺人未遂, 現住建造物等放火被告事件
判示事項の要旨
被告人が元妻と共謀して行ったとされる本件児童扶養手当詐欺については,児童扶養手当の受給要件が元妻になかったとは認められないので,詐欺罪は成立しない。
また,本件殺人,殺人未遂,現住建造物等放火については,情況証拠だけから被告人を犯人と断定することはできない。被告人の自白が被告人と犯行とを結び付ける唯一の証拠であるが,自白からすれば,本来発見できるはずの痕跡が発見できず,犯行態様という自白の中核部分に重大な疑念を抱かせるなど,被告人の自白は信用できないから,被告人の犯行と認定することはできない。
さらに,本件生命保険金等詐欺については,被告人が,本件殺人,殺人未遂,現住建造物等放火の犯人であることを前提とするが,本件ではその前提を欠いている。
したがって,本件各公訴事実について,被告人に無罪を言い渡した原判決は相当であるとして,検察官の控訴を棄却した事案