裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成21(ワ)4484
- 事件名
地位確認等請求事件(通称 エフプロダクト雇止)
- 裁判年月日
平成22年11月26日
- 裁判所名・部
京都地方裁判所 第6民事部
- 結果
その他
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
会社が高年齢者雇用安定法に基づき60歳の定年後64歳まで1年ごとに雇用契約を更新する就業規則を定めている場合,定年後の再雇用の雇止めをされた原告による地位確認請求について,64歳に達するまで雇用が継続されると期待する合理的な理由があり,整理解雇の要件を満たしていないとして,原告の請求が認められた事例
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