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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成22(ワ)6406

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成24年1月11日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第15民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 花粉症の薬と飲酒の影響でプラットホームから転落して線路上に仰臥していた会社員が,電車に轢かれて死亡した事故につき,電鉄会社のホーム柵設置等の義務違反を否定し,電鉄会社の損害賠償責任を否定した事例(本訴)
上記事故につき,会社員の過失の程度が大きくなかったことや,電鉄会社が乗客のプラットホームからの転落防止につき万全の回避措置をとっていたわけではないことを考慮して民法722条2項を類推適用し,会社員の相続人が電鉄会社に対して賠償すべき損害の額を減額した事例(反訴)

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