裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成21(ワ)14616
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成24年3月28日
- 裁判所名・部
大阪地方裁判所 大阪地方裁判所第8民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
労働大臣が,石綿粉じんが発散する屋内作業場における石綿粉じんばく露による健康被害を防止するために,旧労働基準法上の省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
- 全文
平成21(ワ)14616
損害賠償請求事件
平成24年3月28日
大阪地方裁判所 大阪地方裁判所第8民事部
労働大臣が,石綿粉じんが発散する屋内作業場における石綿粉じんばく露による健康被害を防止するために,旧労働基準法上の省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例