裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成22(ワ)9588
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成24年6月15日
- 裁判所名・部
大阪地方裁判所 第25民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
「市長,頻繁に接待を受ける」などと報じた新聞記事につき,真実であるとも真実と信じたことについて相当の理由があるとも認められないとして,新聞社に名誉毀損による損害賠償を命じた事例
- 全文
平成22(ワ)9588
損害賠償請求事件
平成24年6月15日
大阪地方裁判所 第25民事部
「市長,頻繁に接待を受ける」などと報じた新聞記事につき,真実であるとも真実と信じたことについて相当の理由があるとも認められないとして,新聞社に名誉毀損による損害賠償を命じた事例