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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成23(ワ)6790

事件名

 建物明渡等請求事件

裁判年月日

 平成24年5月31日

裁判所名・部

 名古屋地方裁判所  民事第7部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 保証会社と建物賃貸人との間の連帯保証契約に基づく責任について,保証会社が契約上の免責事由(賃貸人が一定期間内に賃借人による賃料滞納を通知しなかった場合には保証会社は免責される)の適用を主張したが,保証会社が賃貸人に免責事由の存在や内容を説明していなかったことなどから,信義則ないし衡平の観念に基づき,免責の範囲を4割に限定した事例

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