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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成19(ワ)1626

事件名

 国家賠償請求事件

裁判年月日

 平成25年2月20日

裁判所名・部

 さいたま地方裁判所

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 生活保護実施機関には,生活保護の開始の申請があった際にはこれを審査し,応答する義務があるとともに,相談者の申請権を侵害しない義務があるところ,生活保護の申請に訪れた原告らへの福祉事務所職員の対応に上記各義務違反があったとして,また,生活保護開始決定後も住宅扶助を支給しないなどの職務上の義務違反があったとして,市に対する国家賠償請求が一部認められた事案。

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