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事件名
賃金等請求事件,債務不存在確認反訴請求事件
判示事項の要旨
被告が設置・運営する大学における勤務延長教員の年俸額を最大で4割減額する給与支給内規の変更について,直ちに運営資金の調達に困難を生じ,又は数年以内に破産する危機に瀕するほど経営状況がひっ迫していたとは認められず,また,原告らに生ずる不利益を緩和するための経過措置や代償措置が講じられていないことなどから,これにより生じる重大な不利益を原告らに対して法的に受忍させることもやむを得ないような高度の必要性に基づく合理的なものであったと解することはできず,内規の変更は無効であるとした事例