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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成29(ネ)216

事件名

 損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件

裁判年月日

 平成29年11月30日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  民事第1部

結果

原審裁判所名

 名古屋地方裁判所

原審事件番号

 平成26(ワ)1109

原審結果

判示事項の要旨

 被告会社に勤務していたEの父母である原告らが,Eが自殺をしたのは,①先輩従業員である被告A及びCがEに対し繰り返し注意・叱責をした,②被告会社は,被告A及びCのEに対する注意・叱責を制止ないし改善させず,また,Eの業務内容の変更を行わなかった,③上記①,②の結果,Eは,強い心理的負荷を受けてうつ状態に陥り,自殺するに至ったなどと主張して,被告らに対し損害賠償金を求めた件につき,被告A及びCの叱責行為は不法行為に該当し,被告会社はこれにつき使用者責任を負うものの,配置転換後のEの業務の負担がEの自殺の原因と認められないとして原告らの請求を一部認容した原判決について,被告会社の不法行為(使用者責任)とEの自殺との間には相当因果関係があり,被告会社はEの自殺について予見可能性があったとして,原判決が一部変更された事例

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