裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成28(行コ)46
- 事件名
- 裁判年月日
平成29年11月30日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所
- 結果
- 原審裁判所名
名古屋地方裁判所
- 原審事件番号
平成27(行ウ)88
- 原審結果
- 判示事項の要旨
H28(行コ)46号
被相続人に係る昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法に規定する通算老齢年金について,相続人である控訴人が裁定の請求を行い,厚生労働大臣から裁定を受けたものの,裁定請求時点で支払期日から5年が経過していた部分は時効消滅により支給しないとされたため,国に対して未支給年金の支払請求をした事案において,昭和63年当時,被相続人が区役所年金係を訪れ,担当職員の誤った言動によって裁定請求を断念したものであると認定し,国が消滅時効を主張することは信義則に反し許されないとして,未支給年金の支払請求を認容した事例。
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