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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成26(ワ)3898

事件名

 地位確認等請求事件

裁判年月日

 平成30年9月12日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第5民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 上司の暴行により傷害を負った旨の虚偽の被害届を警察に提出したこと等を理由に被告から解雇された原告が,被告に対し,上記解雇には客観的合理的理由も社会通念上の相当性も認められず,違法無効である等と主張して,地位確認,賃金及び損害賠償を求めた事案について,上記解雇は客観的合理的理由があったとはいえず無効であるが,不法行為を基礎付けるほどの違法性があったとはいえないとして,原告の地位確認請求及び賃金請求が認容され,損害賠償請求が棄却された事例。

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