裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成29(行ウ)3
- 事件名
療養補償給付等不支給決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成30年4月13日
- 裁判所名・部
札幌地方裁判所
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
運送会社から継続的に自動車修理業務の依頼を受けこれに従事していた原告につき,業務指示に対する諾否の自由が認められていること,会社から業務遂行上具体的な指揮命令を受けていたとは評価し得ないこと,原告に支払われる報酬は作業時間を前提として算出された工賃であり労務対償性があるとはいえないこと,原告は独自の商号を用いて従業員を雇用し,事業で使用する車両等を自ら購入しており強い事業者性が認められることからすると,同人が労働災害補償保険法上の「労働者」に該当するということはできないとして,同人が修理業務の従事中に負傷したことに係る療養補償給付及び障害補償給付の申請に対する不支給決定の取消請求が棄却された事例
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