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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成30(行コ)51

事件名

 公務員に対する懲戒処分取消等請求控訴事件

裁判年月日

 平成30年11月9日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第14民事部

結果

 その他

原審裁判所名

 神戸地方裁判所

原審事件番号

 平成28(行ウ)66

原審結果

 棄却

判示事項の要旨

 市立中学校の教諭(控訴人)に対する停職6月の懲戒処分について,対象となった3件の非違行為の存在を認定した上で,処分行政庁(県教育委員会)が上記3件を単独ではそれぞれ減給,戒告,戒告に相当すると判断した点は是認し得るとしながら,上記3件を併せて加重した結果,懲戒免職に次ぐ極めて重い処分といえる停職6月と量定した点において,処分行政庁の裁量権の範囲を逸脱した違法な懲戒処分というべきものであるとして,これを取り消した上,国家賠償法1条1項に基づき55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)の損害賠償を県(被控訴人)に対して命じた事例(原判決変更・上告受理申立て)。
なお,参考として,原審判決別紙を別紙1として添付した。

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