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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成12(行ウ)306等

事件名

 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認(住民訴訟)請求事件(以下あわせて「本件各12年事件」という。),損害賠償(住民訴訟)請求事件(以下あわせて「本件各15年事件」という。)

裁判年月日

 平成16年3月25日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 宗教団体が所有する不動産について,同団体は宗教団体としての実体を有しておらず,また,同不動産を専ら政治活動に利用しているのに,これを非課税の固定資産として取り扱い,固定資産税の賦課徴収を怠ったことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,都税事務所長に対してされた公金の賦課徴収を怠る事実の違法確認請求が,棄却された事例
2 都税事務所長らが,宗教団体が所有する不動産について,固定資産税の賦課徴収を怠ったことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,同都税事務所長らを被告として提起された怠る事実の違法確認を求める訴えを提起し,さらに,同項4号前段に基づき,都知事を被告として,同被告が,前記都税事務所長らに対し,前記不動産について固定資産税の賦課徴収を懈怠して課税徴収権を喪失したことにより都が被った損害の賠償を請求することを求める訴えを提起し,両者の弁論が併合され場合において,後者の訴えのうち,前者の訴え提起時に都の課税徴収権が消滅していなかった年度に係る部分と消滅していた年度に係る部分のいずれについても,適法な訴えであるとされた事例

裁判要旨

 1 宗教団体が所有する不動産について,同団体は宗教団体としての実体を有しておらず,また,同不動産を専ら政治活動に利用しているのに,これを非課税の固定資産として取り扱い,固定資産税の賦課徴収を怠ったことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,都税事務所長に対してされた公金の賦課徴収を怠る事実の違法確認請求につき,地方税法348条2項3号にいう「専らその本来の要に供する」とは,宗教法人が不動産を本来の用途以外に供することが全くないことまでを要求するものではなく,不動産が一時的又は部分的に他の用途に供されたことがあるとしても,この非課税要件該当性が否定されるわけではないとした上,前記宗教団体がその建物を選挙の支援活動に利用するのは選挙の告示前後を通じて2か月前後であり,支援活動自体も前記建物で行われている活動のごく一部に限られ,支援活動のために建物全体を相当期間継続的に利用しているものではないから,前記宗教法人による建物の利用が「専らその本来の用に供する」ものでないとはいえないとして,前記請求を棄却した事例
2 都税事務所長らが,宗教団体が所有する不動産について,固定資産税の賦課徴収を怠ったことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,同都税事務所長らを被告として提起された怠る事実の違法確認を求める訴えを提起し,さらに,同項4号前段に基づき,都知事を被告として,同被告が,前記都税事務所長らに対し,前記不動産について固定資産税の賦課徴収を懈怠して課税徴収権を喪失したことにより都が被った損害の賠償を請求することを求める訴えを提起し,両者の弁論が併合され場合において,後者の訴えのうち,前者の訴え提起時に都の課税徴収権が消滅していなかった年度に係る部分については,前者の訴え提起時に同項4号に基づく訴えを提起できなかったことが明らかであるし,前者の訴え提起時に都の課税徴収権が消滅していた年度に係る部分についても,取り合えず3号請求を提起し,その進捗状況をみながら4号請求を提起するという訴訟活動も法は許容しているものと解されるから,後者の訴えは,前者の訴え提起時に訴えを提起したものと同視すべき特段の事情があるとして,適法な訴えであるとした事例 

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