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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成11(行ウ)12

事件名

 所得税の各納税告知処分及び各賦課決定処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成14年6月7日

裁判所名

 新潟地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 納税告知の処分としての同一性の範囲 
2 外国のプロダクションから同国の外国人の招へいを受け,これを日本国内の複数の飲食店に派遣することを業としている会社が前記プロダクションに招へいの対価として支払った手数料が所得税法(平成10年法律第24号による改正前)161条2号及び所得税法施行令282条1号所定の「人的役務の提供に係る対価」に当たるとしてされた源泉徴収に係る所得税の納税告知処分が,違法とされた事例

裁判要旨

 1 納税告知書においては,支払を受ける者(受給者)の個別の氏名(名称)や個別の支払年月日等,支払ごとに成立,確定する源泉所得税の納税義務を個々に識別するに足りる事項の記載は要求されていないから,国税通則法は,同一の法定納期限の複数の源泉所得税の納税義務が法定納期限までに履行されなかった場合,納税義務を「給付すべき税額」,「納期限」及び「所得の種類」で限定した上,法定納期限を同じくするものを一括して一個の納税告知を行い,それ以外の納税義務について納税告知との範囲を画していると解されるから,納税告知の処分としての同一性は,各法定納期限ごと(一か月ごと)の金額によって画される。 
2 外国のプロダクションから同国の外国人の招へいを受け,これを日本国内の複数の飲食店に派遣することを業としている会社が前記プロダクションに招へいの対価として支払った手数料が所得税法(平成10年法律第24号による改正前)161条2号及び所得税法施行令282条1号所定の「人的役務の提供に係る対価」に当たるとしてされた源泉徴収に係る所得税の納税告知処分につき,前記プロダクションは,前記会社との間の合意のもとで,日本国内の飲食店においてホステスとして勤務する外国人女性を斡旋し,この招へい外国人を本国から出国させ、本邦に入国させることの対価として前記手数料等の報酬を受給していたのであり,招へい外国人を出国させる目的は日本国内においてホステスを行わせることにあり,芸能活動を行わせることになかったことは明らかであるから,前記各プロダクションが芸能人の役務の提供を主たる内容とする事業を行う者ということはできず,また,前記手数料等が芸能人の役務の提供に係る対価であるということはできないとして,前記処分を違法とした事例

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