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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成12(行コ)37

事件名

 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・岐阜地方裁判所平成6年(行ウ)第2号)

裁判年月日

 平成14年4月18日

裁判所名

 名古屋高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 貨物運送業を営む者に対する所得税及び消費税の更正処分につき,推計の必要性があるとされた事例
2 貨物運送業を営む者に対し推計課税の方法によってされた所得税の更正処分が,適法とされた事例
3 消費税法(平成6年法律第109号による改正前)30条7項にいう帳簿又は請求書等を「保存しない場合」に当たるとして,税務署長が同条1項による仕入税額控除を適用しないでした消費税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

 1 貨物運送業を営む者に対する所得税及び消費税の更正処分につき,調査官が納税者と面接することができたのは前記調査官が調査のため最初に臨場してから約5か月経過後であること,その際にも納税者は帳簿書類等の提示を全くしようとしなかったこと,最終的に納税者から所得金額を確認するに足りる資料の提出は一切なく,かつ,納税者が税務調査に必ずしも十分な協力をしたものといえない状況の下においては,推計の必要性があるとされた事例
2 貨物運送業を営む者に対し推計課税の方法によってされた所得税の更正処分につき,推計の必要性及び合理性が認められ,納税者の実額反証については,納税者が実額を主張して推計による課税を争う場合には,実額を主張する側において,当該年分におけるすべての収入及びこれに対応する支出の額を主張立証すべきであるとした上,前記納税者の主張する運送料,手数料,外注費及びその他の経費の額が,それぞれ係争に係る年度分の同人の事業に係るすべての収入及びこれに対応する支出であると認めるに足りないとして,前記処分を適法とした事例
3 消費税法(平成6年法律第109号による改正前)30条7項にいう帳簿又は請求書等を「保存しない場合」に当たるとして,税務署長が同条1項による仕入税額控除を適用しないでした消費税の更正処分につき,同項の「保存」とは事業者が帳簿等を所持又は保管していることをいうだけではなく,法令の規定する期間を通じて,法令の規定する場所において,税務職員の適法な税務調査によりその内容を確認することができる状態での保存を継続していることを意味するところ,通常は,税務調査等のために税務職員により帳簿等の適法な提示要求がされたにもかかわらず,納税者が正当な理由なくこれに応じなかった事実が主張立証されると,その当時において,法定の要件を満たした状態での帳簿等の保存がなかったことが推認されるとした上,税務職員が,税務調査において帳簿等の保存及び内容を確認するため,社会通念上相当な程度の努力をし,帳簿等の適法な提示要求をしたのに対し,納税者は,自己の仕事の都合を優先させるため,又は税務職員がした納税者の取引先等に対する反面調査に対する不満からこれに応じなかったものとみられ,提示拒否の正当な理由とは認められないことからすれば,税務調査の当時において,法定の要件を満たした状態での帳簿等の保存がなかったものと推認されるから,同項の帳簿等を「保存しない場合」に当たり,同条1項による仕入税控除額を適用することはできないとして,前記処分を適法とした事例

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