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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成12(行コ)13

事件名

 更正処分等取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成7年(行ウ)第30号事件)

裁判年月日

 平成13年12月19日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 税務署長が,所得税の青色申告者に対する税務調査に際し,被調査者が,正当な理由なく帳簿書類の提示を拒否したとして所得税法150条1項1号に基づいてした青色申告承認取消処分が,適法であるとされた事例
2 青色申告に係る所得税更正処分の取消訴訟において,処分理由の差替えが許されるとされた事例
3 鉄工所事業に供されていた土地を,鉄工所の経営者で前記土地の所有者でもある者の死亡後に譲渡した場合に,租税特別措置法(平成2年法律第13号による改正前)37条1項の適用が否定された事例

裁判要旨

 1 税務署長が,所得税の青色申告者に対する税務調査に際し,被調査者が,正当な理由なく帳簿書類の提示を拒否したとして所得税法150条1項1号に基づいてした青色申告承認取消処分につき,青色申告者が当該職員から所得税法234条の質問調査権に基づき,上記備付けを義務づけられた帳簿書類の提示を求められたのに対し,正当の理由なくこれを拒否し提示しなかった場合は,青色申告承認の取消自由として同法150条1項1号が規定する帳簿書類の備付け,記録又は保存が大藏省令で定めるところに従って行われていない場合に当たると解するのが相当であるとした上,被調査者の提示許否には正当な理由がないとして,前記処分を適法とした事例
2 青色申告に係る所得税更正処分の取消訴訟につき,課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象は,課税処分によって確定された税額の適否であり,課税処分によって確定された税額が処分時に客観的に存在した税額を上回っていないかどうかが審理されることから,課税庁は,処分時の認定理由に拘束されることなく,その後に発見,認識した事実に基づいてその課税根拠を主張できるというべきであり,更正,異議決定又は審査請求に対する裁決の段階で考慮されなかった事実を,処分を正当とする理由として,訴訟の段階にいたって新たに主張することは許されると解するとした上で,納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような信義則ないし禁反言の法理の適用の是非を考えるべき特別な事情も存在しないとして,処分理由の差替えは許されるとした事例
3 鉄工所事業に供されていた土地を,鉄工所の経営者で前記土地の所有者でもある者の死亡後に譲渡した場合につき,租税特別措置法(平成2年法律第13号による改正前)37条1項にいう事業用資産とは,営利を目的として自らの危険と計算において継続的に行う事業のために使用する資産をいい,原則として,資産が譲渡された当時,現実かつ継続的に事業の用に供されているものをいうと解すべきであるが,譲渡された当時,たまたま,現実に事業の用に供されていなかった場合であっても,客観的に明白な事業継続の意思等に照らし,譲渡の時点において未だ事業用資産としての性質を失っているものではないと認められるときは,前記事業用資産は,同項にいう事業用資産に当たるとした上,前記土地の譲渡時において,経営者の相続人は鉄工所事業を継続する意思を喪失しているなどとして,同項の適用を否定した事例
 

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