裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成7(行ウ)71
- 事件名
所得税青色申告承認取消処分等取消請求事件
- 裁判年月日
平成12年9月28日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 所得税法150条1項1号に該当するなどとしてレンタルビデオ店等を営む事業者に対してされた所得税青色申告承認取消処分及び事業所得金額に推計を用いてされた所得税の更正処分の各取消請求が,いずれも棄却された事例 2 消費税法37条1項の適用を受ける事業者の控除対象仕入税額について,消費税法施行令(平成3年政令第201号による改正後,平成8年政令第86号による改正前)57条1項に規定する第四種事業及び第四種事業以外の事業を営む事業者に対し,その事業すべてについて第四種事業の見なし仕入率を適用してした更正処分が,適法とされた事例
- 裁判要旨
1 所得税法150条1項1号に該当するなどとしてレンタルビデオ店等を営む事業者に対してされた所得税青色申告承認取消処分及び事業所得金額に推計を用いてされた所得税の更正処分の各取消請求につき,同人が帳簿書類を提示しなかったことには正当な理由はないといわざるを得ず,同法150条1項1号に該当するものであるから,前記処分は適法であり,また,事業所得の実額を把握できなかったのであるから,推計の必要性が認められる上,その推計の方法も合理的であるから,前記更正処分は適法であるなどとして,前記各請求をいずれも棄却した事例 2 消費税法37条1項の適用を受ける事業者の控除対象仕入税額について,消費税法施行令(平成3年政令第201号による改正後,平成8年政令第86号による改正前)57条1項に規定する第四種事業及び第四種事業以外の事業を営む事業者に対し,その事業すべてについて第四種事業の見なし仕入率を適用してした更正処分につき,前記事業者の第四種事業以外の店舗の売上集計表の記載からすると,前記売上集計表は,同令71条の要件を備えた法定帳簿であるとはいえず,また,前記店舗の売上げについて,原始帳票が提出されていないから,平成3年6月24日間消2−29「消費税関係法令の一部改正に伴う消費税の取扱いについて」所定の方法による事業の種類ごとの課税売上高の計算が行われたと認めることはできないから,同令57条4項によれば,前記店舗における課税資産の譲渡等は第四種事業に係るものとされるとして,前記更正処分を適法とした事例
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