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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成11(行コ)205

事件名

 裁決取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成11年(行ウ)第17号)

裁判年月日

 平成12年3月23日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 建設大臣(平成11年法律第160号による改正後は国土交通大臣)が,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前)59条1項に基づいて県知事のした都市計画道路事業の認可の取消しを求める審査請求について,その審査請求期間は当該認可の告示がされた日の翌日から起算して60日以内であると解すべきところ,同請求はその期間を徒過しているとしてした却下裁決が,取り消された事例

裁判要旨

 建設大臣(平成11年法律第160号による改正後は国土交通大臣)が,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前)59条1項に基づいて県知事のした都市計画道路事業の認可の取消しを求める審査請求について,その審査請求期間は当該認可の告示がされた日の翌日から起算して60日以内であると解すべきところ,同請求はその期間を徒過しているとしてした却下裁決につき,行政不服審査法14条1項本文が60日という短期の審査請求期間の始期を処分があったことを知った日としているのは,処分の効力を受ける者が処分があったことを知らなければこれを争うべきか否かを判断できず,酷に過ぎるからであり,また,同条3項に定める1年の期間の経過を待たずに,短期の審査請求期間の経過によって審査請求を制限し,早期に処分の効力を安定させる法的効力を実現しようとするには,一般の行政処分の場合とは異なる制度上特別の必要が認められる場合において,法律で特別の定めをする必要があり,そのような法律の規定がないのに,当然に,処分の存在の知不知を問わないで前記1年の期間を短縮することはできないものと解され,このことは,処分がその処分の効力を受ける者に個別に告知されず,告示によって効力が生ずる場合であっても異なることはないとした上,前記認可の効力を早期に安定させなければならない特別の必要がないことは明らかであるから,当該認可が告示されても,その効力を受ける者が当該認可の存在を現実に知らない限り,同条1項本文に定める「処分があつたことを知つた」とはいえず,前記認可の告示の日の翌日から60日の審査請求期間の経過を理由として前記審査請求を却下した前記裁決は違法であるとして,前記請求を認容した事例

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