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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成6(行ウ)9

事件名

 消費税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成10年9月10日

裁判所名

 津地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 消費税法(平成6年法律第109号による改正前)30条7項にいう「帳簿又は請求書等を保存しない場合」の意義

裁判要旨

 消費税法(平成6年法律第109号による改正前。以下同様)30条7項所定の帳簿又は請求書等は,税務署長等が申告内容の正確性を確認するための資料として保存が要求されているものであって,同項は前記帳簿又は請求書等が税務調査に供されることを予定し,税務職員が税務調査においてその提示を求めたときは,事業者がこれに応ずることを当然の前提としているというべきであるから,同項にいう「帳簿又は請求書等を保存しない場合」の「保存」とは,単なる物理的保存ではなく,税務職員による適法な提示要求に応じて,税務職員が前記帳簿又は請求書等の保存状況及びその内容を確認し得る状態に置くことを含むと解され,事業者が正当な理由なく提示を拒否したときは前記「帳簿又は請求書等を保存しない場合」に該当し,事業者が後に不服申立て又は訴訟手続において前記帳簿又は請求書等を提示しても,これにより同条1項に基づく課税仕入れに係る消費税額の控除を認めることはできない。

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