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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成2(行ウ)50

事件名

 法人税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成4年1月28日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 租税特別措置法58条の2第1項2号所定の採掘所得の金額の計算上控除されるべき損失に新鉱床探鉱費の支出額中の石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和27年法律第162号)14条に規定するいわゆる探鉱費補助金相当額を含めることの可否 2 租税特別措置法58条の3第1項1号にいう「当該事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額」の意義

裁判要旨

 1 新鉱床探鉱費として支出された金額のうち,石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和27年法律第162号)14条に規定する,いわゆる探鉱費補助金の額に相当する金額は,探鉱準備金の積立限度額の計算の基礎として租税特別措置法58条の2第1項2号の定める「採掘所得の金額」の計算上,同法施行令(昭和32年政令第43号)34条の2第2項にいう「当該収入金額に係る損失の金額」には含まれない。 2 租税特別措置法58条の3第1項1号にいう「当該事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額」とは,当該法人が当該事業年度において現実に支払った新鉱床探鉱費に該当する費用の全額であって,これから当該法人が交付を受けた石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和27年法律第162号)14条の探鉱費補助金の額を控除した金額ではない。

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