裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和54(行ウ)7
- 事件名
所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
昭和56年9月21日
- 裁判所名
名古屋地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
事業用買換資産である建物を租税特別措置法(昭和50年法律第16号による改正前)37条4項括弧書き所定の日までに取得することができなかった場合において,これが右建物の建築を請け負った業者の責めに帰すべきやむを得ない事情によるものであっても,同条の規定を適用する余地はないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和54(行ウ)7
所得税更正処分等取消請求事件
昭和56年9月21日
名古屋地方裁判所
行政
事業用買換資産である建物を租税特別措置法(昭和50年法律第16号による改正前)37条4項括弧書き所定の日までに取得することができなかった場合において,これが右建物の建築を請け負った業者の責めに帰すべきやむを得ない事情によるものであっても,同条の規定を適用する余地はないとした事例