裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和50(行ウ)16
- 事件名
第二次納税義務告知処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和52年12月7日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
国税徴収法39条にいう「著しく低い額の対価による譲渡」とは,特別の事情がない限り,おおむね時価の2分の1に満たない場合であるとして,国税滞納者から土地を買い受けるにつき時価の65パーセントを超えた価額で買った者に対してした第2次納税義務告知処分が,違法とされた事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和50(行ウ)16
第二次納税義務告知処分取消請求事件
昭和52年12月7日
大阪地方裁判所
行政
国税徴収法39条にいう「著しく低い額の対価による譲渡」とは,特別の事情がない限り,おおむね時価の2分の1に満たない場合であるとして,国税滞納者から土地を買い受けるにつき時価の65パーセントを超えた価額で買った者に対してした第2次納税義務告知処分が,違法とされた事例