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昭和49(行ウ)47
所得税更正請求棄却決定取消請求事件
昭和52年8月2日
大阪地方裁判所
行政
国税通則法施行令6条2項に規定する「事実を証明する書類」の添付のない更正請求であっても,これを理由に更正請求を却下することができないとされた事例