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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和50(行ウ)4

事件名

 法人税確定申告期限延長請求事件

裁判年月日

 昭和52年7月11日

裁判所名

 和歌山地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 法人税確定申告書としての要件が形式的に充足していても,申告者に確定申告の意思がなく,税務署長においてもこれを知っていたか,過失により知らなかった場合には,民法93条ただし書の趣旨からみて,右申告書に基づく申告は,確定申告としては無効であるとした事例 2 法人税法違反の嫌疑により,帳簿書類等が押収されたため決算ができず,法人税確定申告が不可能であることは,国税通則法11条の「やむを得ない理由」に当たるとされた事例

裁判要旨

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