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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和44(行ウ)12

事件名

 第二次納税義務告知処分取消等事件

裁判年月日

 昭和46年2月15日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 国税徴収法施行令第13条第1項第7号にいう「その(同族会社であることの)判定の基礎となった株主」の範囲 2 国税徴収法施行令第13条第1項第7号の規定の趣旨

裁判要旨

 1 同族会社の定義を規定する法人税法(昭和45年法律第37号による改正前)第2条第10号イの要件を満たす同族会社が,同時に同号ロまたはハの要件を満たす場合であっても,国税徴収法施行令第13条第1項第7号にいう「その(同族会社であることの)判定の基礎となった株主」は,右イの要件について判定の基準となった株主のみを指すと解すべきである。 2 国税徴収法施行令第13条第1項第7号は,「その判定の基礎となった株主・・・・・・の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社」と規定し,「判定の基礎の全部又は一部として」とは規定していないから,同規定は同族会社である国税滞納者から事業を譲り受けた他の会社が国税徴収法第38条にいう「特殊な関係のある・・・・・・同族会社」に当たるかどうかは,法人税法(昭和45年法律第37号による改正前)第2条第10号イ,ロ,ハの各要件を満たす同族会社の株主のうち,右イの要件について判定の基準となった株主の全部または一部を判定の基礎として同族会社と認められるか否かによって決定されるべきものとしていると解される。

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