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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行コ)25

事件名

 損害賠償請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成2年(行ウ)第30号)

裁判年月日

 平成17年10月26日

裁判所名

 名古屋高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 市の事業である博覧会の開催運営等を行った財団法人と市との間でされた博覧会の施設等の売買契約の締結につき裁量権の逸脱,濫用がないとされた事例

裁判要旨

 市の事業である博覧会の準備及び開催運営を行うことを唯一の目的として設立された財団法人が上記事務を行ったが,博覧会の入場料収入等だけではその開催運営経費を賄いきれないことから,市がその収支の赤字を回避する目的で当該法人との間で博覧会の施設及び物品を買い受ける旨の契約を締結したことにつき,前記財団法人は,市からその基本的な計画の下で具体的な準備及び開催運営を行うという事務を委託され,その委託の本旨に従ってこれを継続的,統一的に実行したものということができ,しかも入場料収入等では不足する費用についてはその大半を市からの補助金等で賄っていたという両者の関係に照らせば,その間には実質的にみて準委任的な関係があったものと認められるから,市は,委託者の費用償還義務を定めた民法650条1項,2項の規定に照らし,前記法人が基本財産と入場料収入等だけでは賄いきれない費用については負担すべき義務があったと解するのが相当であり,市が前記契約を締結することにつき,裁量権の逸脱,濫用はないとした事例

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