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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行コ)5

事件名

 路線廃止処分無効確認等請求控訴事件(原審・鹿児島地方裁判所平成14年(行ウ)第3号)

裁判年月日

 平成18年1月27日

裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

分野

 行政

判示事項

 市道に面してホテルを経営する法人が市長に対してした,当該市道の路線廃止処分のうち一部の区間についての同処分の無効確認を求める訴えにつき,前記法人は原告適格を有するとされた事例

裁判要旨

 市道に面してホテルを経営する法人が市長に対してした,当該市道の路線廃止処分のうち一部の区間についての同処分の無効確認を求める訴えの原告適格につき,道路法の目的は,道路網の整備を図ることにより交通の発達に寄与し,公共の福祉を増進することであるが,他方で,市町村長が市町村道の路線廃止処分をするについては,同法10条1項前段は,一般交通の用に供する必要がなくなったとの実体的要件を課すとともに,同条3項及び同法8条2項は,市町村議会の事前の議決を要求するほか,同法9条及び道路法施行規則1条2項は,事後に所定の事項を公示した上,廃止に係る路線を明示した所定の図面を一般の縦覧に供すべき手続的要件を課していることからすれば,同法10条1項前段の規定は,市町村道の路線廃止処分をするか否かについて市町村長による合理的な裁量権の行使を要求しているものと解されるから,市町村道の路線廃止処分に関する同法の規定は,当該市町村道を利用する者の具体的な利益を保護することをも,その趣旨及び目的としており,当該市町村道を少なくとも日常的に利用する者は,当該市町村道の路線廃止処分の無効確認を求めるにつき法律上の利益を有する者に該当するなどとして,前記法人は,前記訴えについて原告適格を有するとした事例

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