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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行コ)220

事件名

 法人税等更正処分等取消請求,法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第379号(第1事件),同第614号(第2事件))

裁判年月日

 平成18年6月29日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 法人税に係る一事業年度における所得金額及び「翌期へ繰り越す欠損金」(以下「繰越欠損金」という。)の金額の更正処分の取消しを求める訴えと同時に提起された,その後の事業年度における繰越欠損金額の更正処分の取消しを求める訴えにつき,後者の更正処分における繰越欠損金控除前の所得金額が,申告された繰越欠損金控除前の所得金額より少ない場合であっても,訴えの利益があるとされた事例 2 法人が発行した社債の取引に係る支払利息のうち適正利率を超える部分が,法人税の所得の金額の計算上,損金の額に算入することができないされた事例 3 同族会社が,同社の役員が保有する投資信託である受益権を,その償還日(日曜日)の直前(金曜日)に購入した取引につき,法人税法132条,35条を適用して,同取引により前記会社が前記役員に支払った代金額と償還によって受領した額の差額について損金の額に算入することはできないとされた事例

裁判要旨

 1 法人税に係る一事業年度における所得金額及び「翌期へ繰り越す欠損金」(以下「繰越欠損金」という。)の金額の更正処分の取消しを求める訴えと同時に提起された,その後の事業年度における繰越欠損金額の更正処分の取消しを求める訴えにつき,少なくとも,所得金額を巡って更正の請求をし,又は更正処分の取消訴訟を提起するなどしてそれに基因する当該事業年度における繰越欠損金額を争っている場合や,当該事業年度における繰越欠損金額自体に違算があってこれを巡って更正の請求をし,又は更正処分の取消訴訟を提起するなどして争っている場合に,これと同時に,それに基因して修正されるべきその後の各事業年度における繰越欠損金額を連続して争って訴えを提起した場合には,後者の争いに係る繰越欠損金額の多寡が,当事者の過去の課税関係又は今後の税務申告等に法的な影響を及ぼす場合があるなど,繰越欠損金額を争う法律上の利益がある場合に当たる限り,後者の争いに係る事業年度の所得金額に争いがない場合や,後者の争いに係る更正処分における所得金額の方が申告所得額より少ない場合であっても,訴えの利益が認められるとして,前記の後の事業年度における繰越欠損金の更正処分における繰越欠損金控除前の所得金額が,申告された繰越欠損金控除前の所得金額より少ない場合である前記訴えに,訴えの利益があるとした事例 2 法人の発行した社債の取引の実体は,独立の第三者が前記社債を購入したものではなく,実質的には,前記法人の役員が前記法人に対して融資(貸付)を行ったものとみるべきであるから,前記社債に係る前記法人の支払利息については,前記融資という実体に即した適正な利率の範囲内においてのみ,法人税法22条3項2号にいう「販売費,一般管理費その他の費用」に当たるものというべきであるとして適正利率を認定した上,その利率を超える支払利息部分については,同号の損金の額に算入すべき「販売費,一般管理費その他の費用」に当たらず,前記役員に対する「役員報酬」に当たるとみるのが相当であるとして,前記適正利率を超える支払利息部分は,法人税の所得の金額の計算上,損金の額に算入することはできないとした事例 3 同族会社が,同社の役員が保有する投資信託である受益権を,その償還日(日曜日)の直前(金曜日)に購入した取引につき,前記会社に損失しか生じない価格での前記取引は,純経済人として不合理,不自然なものである以上,税務署長はこれを否認することができ,税務署は否認した同取引を「正常な行為又は計算」に引き直して納付すべき税額を計算しなければならないものであるが,同取引は,その目的において,もはや正常な節税行為の範囲を超えており,同取引については「正常な行為又は計算」を観念し得ないものというべきであるから,同取引の価格によっては双方に損失が生じないことになるとしても,税務署長が同取引における価格のみを否認して,前記会社に最も有利な価格を設定すべきであるとすることは相当でなく,同取引自体を否認し得るとした上,同取引によって前記会社が前記役員に支払った代金額と償還によって受領した額との差額は,前記会社から前記役員に対する役員賞与というべきであるから,法人税法35条によって,これを損金の額に算入することはできないとした事例

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