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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行コ)97

事件名

 所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第413号)

裁判年月日

 平成18年9月14日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 厚生年金保険法(平成16年法律第104号による改正前)に定める厚生年金基金の解散に伴い支払を受けた残余財産の分配金が,所得税法34条1項の一時所得に該当するとされた事例

裁判要旨

 厚生年金保険法(平成16年法律第104号による改正前)に定める厚生年金基金の解散に伴い支払を受けた残余財産の分配金につき,同分配金は,前記基金の解散に伴う残余財産の分配一時金であり,前記基金の解散により最低責任準備金を厚生年金基金連合会に納付した後の残余財産の清算金としての性質を有するものであるから,前記基金の解散という事実がその支払の原因であって,分配を受ける受給権者等の退職を原因として支払われたものではないので退職所得には該当するということはできず,また,利子所得,配当所得,不動産所得,事業所得,給与所得,山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当せず,「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」であるから,同法34条1項の一時所得に該当するとした事例

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