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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)603

事件名

 更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件

裁判年月日

 平成18年12月8日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 消費税及び地方消費税の確定申告をした事業者が,消費税法施行規則(平成15年財務省令第92号による改正前)22条1項によるいわゆる積上計算方式により申告する意思を有していたにもかかわらず,一部の店舗を除いて誤って消費税法45条1項によるいわゆる総額計算方式による申告をしたため,申告書に記載した税額に計算の誤りがあったとしてした更正の請求に対してされた,更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

 消費税及び地方消費税の確定申告をした事業者が,消費税法施行規則(平成15年財務省令第92号による改正前)22条1項によるいわゆる積上計算方式により申告する意思を有していたにもかかわらず,一部の店舗を除いて誤って消費税法45条1項によるいわゆる総額計算方式による申告をしたため,申告書に記載した税額に計算の誤りがあったとしてした更正の請求に対してされた,更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求につき,消費税法施行規則(前記改正前)22条1項が規定する要件を満たした事業者が,当該課税期間の消費税額の計算につき,前記総額計算方式により算出するか,前記積上計算方式により算出するかは専ら当該事業者の自由な選択にゆだねられていると解されるとした上,前記事業者は前記要件を満たすよう事務処理対応をしていたこと,確定申告書の「規則22条1項の適用」欄につき,「有」欄に○を記載していたこと等の事情を総合すると,前記事業者は,その全店舗につき前記積上計算方式を選択していたと認められ,前記確定申告は,全店舗につき前記積上計算方式によって計算すべきであったにもかかわらず,一部の店舗を除き,たまたま誤って前記総額計算方式で算定するのと同様の計算をしてしまったものであるから,国税通則法23条1項1号に該当するとして,前記請求を認容した事例

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